開発途上国には経済発展の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技術や知識を習得させようというニーズがあります。
これに応えようというのが「外国人技能実習制度」で、諸外国の青年労働者を一定期間(3年間)産業界に受入れ、我が国で開発され培われた技能等を習得してもらう仕組みのことを言います。
技能実習生は、習得した能力やノウハウを帰国後に発揮することで、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献することができます。このように諸外国の産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与することを制度の目的としています。
また、平成21年7月15日の制度改正(平成22年7月施行)に伴い、入国後初年度から労働基準法のもとで、雇用契約により技能等の習得をする活動ができるようになりました。
実習実施受け入れ企業様にとっても外国との関係強化、経営の国際化、社内の活性化など、たくさんのメリットがあります。